カーフィルムはビートルズのジョンレノンが世界初 

投稿者: | 2009年10月27日

img_5222カーフィルムを世界で始めて張った人は誰ですかネェ 知ってますって?

先日お客様とお話していた時ご質問を頂戴しました 

その時お話した内容を思い出したので書いております カーフィルムの施工はビートルズのメンバーでジョン・レノンが、プライバシーを守るために44年前(1965年)にプライバシー保護の目的で考案 発注してロールスロイスに貼り付けたのが最初だそうです

因みに現在の道路交通法に置いては日本・イギリス双方で、スモークフィルムをフロントガラスに貼り付けることは違法な事ですが、これを警察に指摘・指導されたのもレノンが世界で最初なんだそうですよ 

今の日本の法律では、フロントガラス・運転席・助手席に施工する場合も、透過率が70パーセント以下しか張ってはいけないとされておりますが、私の好きなサンバイザー サンシールド つまりフロントガラスの上の方、開口部実測で五分の一以内で在れば道交法にも車両検査にも適合です

但し当社ではお客様にご迷惑をお掛けするのも嫌ですので、全ての実測計数が明記された保安基準適合証明書を発行しております
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道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)
(窓ガラス)
第29条 自動車の窓ガラス(最高時速35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車および最高時速25キロメートル毎時未満の自動車(幼児専用車および旅客自動車運送用自動車を除く)にあっては前面ガラス)は、安全ガラスでなければならない。ただし、衝突等により窓ガラスが破損した場合において、当該ガラスの破片により乗車人員が障害を受けるおそれの少ない場所に備え付けられたものにあっては、この限りではない。

 2. 自動車(大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高時速25キロメートル毎時未満の自動車およびけん引車を除く)の前面ガラスは、次の基準に適合するものでなければならない。

 (1) 破損した場合においても運転者の視野を確保できるものであること。
 (2) 容易に貫通されないものであること。

 3. 自動車(被けん引車を除く)の前面ガラスおよび側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く)は、次の基準に適合するものでなければならない。

 (1) 透明で、運転者の視界を妨げるような歪みのないものであること。
 (2) 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上のものであること。

 4. 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外がはりつけられ、又は塗装されてはならない。 
 (1) 臨時検査合格標章
 (2) 検査標章
 (3) 自動車損害賠償保証法(昭和30年法律第94号)第9条の2項第1項(同法第54条の7において準用する場合も含む)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険除外標章
 (4) 道路交通法第51条第3項又は第63条第4項の標章
 (5) 車室内に備えるはり付け式の後写鏡
 (6) 前各号に掲げられるもののほか、はり付けられ、又は塗装された状態において、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が70パーセント以上であることが確保できるもの。
 (7) 前各号に掲げるもののほか、運輸大臣又は地方運輸局長が指定したもの 

サンシェードに関する別の項目があります↓

4-19-6 保安基準第29条第4項第6号の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次の各号に掲げる範囲(保安基準第44条第1項の後写鏡及び同条第3項の鏡その他その他の装置を確認するために必要な範囲並びに同項ただし書の自動車の窓ガラスのうち同項の表下欄に掲げる障害物を確認するために必要な範囲を除く。)以外の範囲をいう。 

(1) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。)の実長の20パーセント以内の範囲 
(2) 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等より上方に設けられた窓ガラスの範囲
(3) 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられた扉等の下部に設けられた窓ガラスの範囲
(4) (3)に掲げるもののほか、乗車定員11人以上の自動車及びその形状が乗車定員11人以上の自動車の形状に類する自動車の側面に設けられた扉の窓ガラスのうち、運転者席の座面を含む水平面より下方の範囲

4-19-7 前面ガラス及び側面ガラス(運転者席より後方の部分を除く。)のうち運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線透過率が、着色フィルム等が貼り付けられ、又は塗装されたことにより、70パーセントを下回るおそれがあると認められたときは、可視光線透過率測定機を用いて可視光線透過率を計測するものとする。
 ただし、可視光線透過率が70パーセントを下回ることが明らかである場合には、この限りではない。


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